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2020.03.31

火災保険の使い方って?どんな場合に使えるのかや請求方法とは?

アパートやマンションなどの賃貸を契約している方だけでなく、自宅を購入された方も火災保険に加入されるでしょう。しかし火災保険をどのように使うのか、その使い方を知っているかたはほとんどおられません。

 

結論から言うと、「そんなことでも請求できるの!?」

 

という理由でも保障される可能性があります。

 

保障内容に含まれているのに請求しない理由として、火災保険のカバーできる部分を理解できていなかったり、請求方法が難しいと思っていたりすることが原因です。

 

しかし対象の保障内容であれば、正しく申請すると約100万円もの金額がおりることもあるのです。

 

そこでこの記事では、火災保険の使い方や保障の範囲を丁寧にご紹介します。火災保険を申請する方法まで徹底的にご説明するので、最後までお読みになることをおすすめします。

火災保険とは?

火災保険というのは、名前の通りで“火災”を起因とする損害だけではなく、災害によって発生した損害でもカバーできる保険です。例えば、風災や水災、落雷などもカバーされる損害になっています。

 

よくあるイメージですが、火災保険は家が全焼してしまったり、傾いてしまって住めない状態になったりした場合にのみ請求できると思ってしまいます。しかし火災保険の対象範囲は幅広く、商品によっても対象範囲が異なるのです。

 

カバーされる内容

 

対象となるものは、家などの建物と家財になります。建物は具体的には不動産で戸建てやマンションなどです、さらに家に付随するものとして、車庫や物置なども含めて建物とされています。もちろん補償される範囲は保険会社によって異なります。

 

保険金を請求できない場合として、地震や津波による損害があります。さらに噴火によって起きた損害も対象とはなりません。れらの損害については、「地震」保険に加入することでカバーできますので、別で地震保険に加入しておきましょう

 

雪災害でも補償される

 

一般的なイメージとは異なりますが、雪災補償で大雪や豪雪などの被害を補償することもできます。雪の重みや落下による事故の場合は火災保険で、また雪解けによる洪水による被害であれば、水災補償で補償されることがあるのです。

 

もちろん雪災害でもどこまで保険の対象にしているかによって、請求できる内容が異なります。対象範囲が、建物のみになっているのか、また家財まで含まれているのかです。考えられる例として、雪の重みで屋根が変形したり、カーポートが壊れたなどは請求できる被害になるでしょう。

 

火災保険の請求方法

どのように請求するのかを見ていきましょう。

 

1:保険会社に火災保険の請求の連絡をする

 

加入している保険会社に電話連絡をして、損害が発生したことやなぜそうなったのかを連絡します。契約者を特定することが必要ですので、保険証を準備しておき、保険証券番号をすぐに答えられるようにしておきましょう。

 

2:請求に必要な書類を郵送してもらう

 

保険金請求書や事故内容報告書などを送付してもらいます。修理見積や損害明細書なども必要になりますが、リフォーム会社に記載してもらう必要があるので、確認しておきましょう。

 

高額な請求金額になる場合には、実印が必要になります。また実印の証拠として印鑑証明書が必要になりますので、必要であれば申請して発行してもらいましょう。

 

3:請求に必要な書類に記載、添付資料を合わせて提出

 

自分で記載する必要がある、保険金請求書や事故内容報告書などに必要事項を記載し、さらにリフォーム会社が発行した修理見積書や写真などを合わせて提出します。

 

保険金の請求には、契約者が記載したり準備したりする請求書などの他に、修理業者に記載してもらう必要が書類もあります。そこで、早めに見積をしてもらっておくと、請求がスムーズになるでしょう。また見積書には、修理に必要となる材料や数量、単価など細かな点まで記載している必要があります。

 

4:保険会社の審査の後、支払額の決定

 

申請があった後に、申請内容と被害内容の一致を確認するため、保険鑑定人が実地で審査を行います。実際の被害内容を確認して、保険金額が決定します。

 

5:保険金の受取

 

審査で決定された金額の保険金を受け取ります。契約口座に保険金が振り込まれることになります。

 

火災保険を請求する際の注意点

火災保険を請求しているときの注意点を見ていきましょう。

免責額の設定

火災保険には、一定の免責額が定められているので、契約者が自己負担しなければいけない金額があります。この免責額にも、「免責方式」「フランチャイズ方式」があるので、どの程度支払いが行われるのか違いがあります。

 

「免責方式」では、被害金額から免責金額を差し引いた額が支払われます。例えば、被害額が30万円に対して、免責額が5万円の場合には差し引きされた25万円が保険金になるのです。

 

それに対して「フランチャイズ方式」では、免責金額より高額であれば全額が支払われます。被害額が30万円で、免責額が20万円でも全額の30万円が保険金額となるのです。免責金額は保険会社によって設定額が異なっていますし、細かく設定していくこともできます。

 

免責金額を上げると、保険料が安くなりますが、その分自己負担額が高くなります。少額の損害は自分で直してしまって、自己負担額が大きくなるときに備えるのが保険。どこまで保険で備えるべきが再確認してみましょう。また保険請求をする前であれば、自身の契約内容を再確認しておくと良いでしょう。

 

水災の補償額

火災保険でカバーされる場合として、免責金額を除いた全額が補償されないこともあるので注意が必要です。火災保険で水災補償を付けていたとしても、床上浸水や再調達価額が30%以上でないと支払い認定されないことがあります。

 

例えば、再調達価額の15%以上30%未満の損害の場合には、保険金額×10%(上限は200万円)となっており、被害に対して保険金が大きく下回ることもあるのです。つまり水災補償をつけていたとしても、十分な補償が得られないケースもあるということです

 

他にも、豪雨によって土砂崩れが起きた場合は、火災保険の一部として認められることがあります。土砂崩れによって家財も被害を受けた場合には、建物と家財もカバー対象しているかによって審査に通る範囲が異なります。

 

請求の期限

 

火災保険の請求に関しては、期限があることも注意点です。損害が発生したときから、3年が経過すると保険金の請求ができなくなります。これは保険法で決められていることですので、変更することはできません。

 

事故から年数が経過すると、保険金を決定したり、どこまで支払い対象となるかの調査も難しくなります。3年という時期をどのタイミングから数えるかは、保険会社によって異なりますが、3年という期間は変わりません。

 

自然災害で受けた被害を自費で払っていたという場合には、実はあの工事費用は保険請求できる可能性があったかもしれません。「あの工事も修理費用が請求できるかも・・・?」とお考えの方は、専門業者に相談してみることをおすすめします。

 

まとめ

 

火災保険は、火災だけではなく、自然災害やトラブルが発生したときでも保険金請求できる可能性があります。もちろんどんな場合でも補償されるわけではありませんし、契約内容によってもカバー範囲が異なります。

 

いずれにしてもおすすめしたいのは、専門の業者を通して保険金請求することです。なぜなら豊富な経験があるので、適切に被害状況を特定でき、適切な保険金を請求することができます。お家のドクターなら年間1,000件の申請実績を元に、実地調査や申請をサポートします。ぜひ保険金請求をする前にご相談ください。