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2020.04.08

天窓の雨漏りは火災保険で直せるの?費用はどれくらい?

天窓は太陽光を自然に屋内に取り込むことが出来る為、非常に人気な住宅設備です。しかし一方で異常気象が多い昨今では、雨漏れなどのトラブルに繋がる事が多く、設置を控える方も増えてきております。実際に雨漏れなどの被害に遭ってしまった場合、火災保険は適用されるのか等を解説していきます。

天窓やクロスから雨漏りが!火災保険で直せるの?その範囲とは?


天窓は室内に太陽光を取り込むことができ、非常に魅力的な設備です。
しかしその半面、メンテナンス等で不満を感じられる方も多いようです。

 

その不満の要因はメンテナンス面です。原因は2つあり、1つは天窓からの雨漏り、もう1つは天窓の結露による水滴です。

 

天窓はあくまで窓ガラスと同じ扱いなので、室内外の気温差などにより結露が発生します。
それらが原因で天窓付近のクロスにカビが生えたり、クロスが剥がれたりしてしまいます。
そのような場合、修理にはどのくらいの費用が掛かるのでしょうか。

 

天窓から雨漏れが発生する場合の多くの原因は、天窓と屋根材の接合部であるコーキングが劣化したことによる浸水です。
その場合、コーキングの打ち替えを行う必要があり5万程の費用が掛かります。

 

コーキングの劣化だけでなく、天窓本体を交換しないといけない場合は大掛かりな工事になります。
一部屋根材も交換する費用や、一部室内部の工事も必要になる為、20〜40万程の費用が掛かります。

 

天窓は交換せず、クロスの部分的な張替であれば5万程度の費用が掛かります。

 

天窓からの雨漏りや水滴による被害については、原因が経年劣化や手入れ不足によるものであれば、全額自己負担にて修理を行う必要があります。
しかし、場合によっては火災保険で直す事が出来ます。

 

火災保険とは、その名称から火災に対しての保険といったイメージがあるかもしれません。

 

しかし、火災だけでなく、落雷や台風などの自然災害に対して生じた損害に対しても補償を受ける事ができる保険となっております。

 

まず、火災保険の基本知識として知っておきたいのは、火災保険にはいくつかのコースがあるという事です。
加入コースによって保障範囲が変わってきます。

 

火災保険のコースを大きく分けると「1.建物のみ」「2.家財のみ」「3.建物と家財」 の三つがあります。

 

「建物」とはフローリング、キッチン、クロス、お風呂などの建物に取付けられているモノです。
一方「家財」とは家具、家電、衣類などの建物には取付けられていないモノです。

 

例えば豪雨などの自然災害により天窓から雨漏りをしてしまい、クロスが汚れ、屋内の家具や家電まで被害に遭ってしまったとします。

 

「1.建物のみ」 のコースに加入していた場合、天窓修理とクロス復旧には保険が適用されますが、家具や家電については保険が適用されません。

 

反対に「2.家財のみ」に加入していた場合は、家具や家電には保険が適用されますが、天窓修理とクロス復旧には保険が適用されません。

 

自然災害に遭って火災保険を適用しようと考えた際、まずは何が被害に遭ったのか、そして自身が火災保険のどの加入コースしているかを確認して下さい。

保険適用には災害認定が必須?経年劣化だと条件外で保険が下りない?


火災保険の適用を受けるには、被害後すぐに保険会社に申請を行い、被害が自然災害による損害だという認定を受ける必要があります。

 

その申請を行う上でいくつかの書類を準備する必要があります。
申請必要資料とは「1.建築を確認できる資料」「2.調査報告書」「3.修理費見積」「4.被害箇所の写真」です。

 

「1.建築を確認出来る資料」は一戸建ての場合、登記簿謄本、確認通知書、確認済証などです。
全て新築購入時や中古購入時に建設会社や不動産業者から受け取る書類になっております。

 

「2.調査報告書」は被害が経年劣化によるものではなく、自然災害によるものだと診断してもらう為に必要な書類です。

 

その為、被害を受けた場合には迅速に専門家に現地調査を依頼する必要があります。
現地調査はリフォーム会社や工務店などの専門業者や火災保険に詳しい調査員が行います。現地調査をしてもらうことで、併せて「3.修理費見積」「4.被害箇所の写真」の申請資料も発行してもらえます。

ゲリラ豪雨などの水害(水災)による火災保険利用時の注意点・コツ


昨今では異常気象により、台風やゲリラ豪雨などが多く発生しております。
それらの影響で河川の氾濫や決壊といった水害は増えてきております。

 

水害については所定の損害を受けた場合に限り、火災保険を利用して補償を受ける事が出来ます。
※被害が建物の老朽化が原因だと判断された場合は対象外です。

 

火災保険で補助を受けられる所定の被害とは、「洪水」 「高潮」 「土砂崩れ」です。

 

「洪水」とは台風やゲリラ豪雨の影響で河川が増水し、床上浸水などの被害を受けた場合です。
「高潮」とは台風などの影響で海水面が急増し、防波堤を超えた海水による被害を受けた場合です。
「土砂崩れ」とは、台風やゲリラ豪雨などの影響で、山や斜面が崩れ落ち、土砂による被害を受けた場合です。

 

実は「津波」による被害については水害と認められません。
他にも地震が原因で土砂崩れが発生した場合はどうでしょうか。実はこれも水害とは認められません。

 

水害による火災保険を使用する際の注意点としては、被害に遭った規模によっては保障対象外になるということです。

 

例えば「洪水」です。仮に台風やゲリラ豪雨により床上浸水をしたとしても「床上45cm以上の浸水に限る」と保険会社により所定の条件があります。

 

また、いずれにしても保険金は損害額の全額を全額補償してくれる訳ではありません。
損害の規模にもよりますが、最大で70%。場合によっては10%の補償といったケースもあります。

 

加入する建物が水害に遭いやすい立地であるか等も考慮しつつ、保険に加入するかを考慮する必要があります。

 

保障範囲は一般的な火災保険と同様で、加入コースにより定められます。
その為、水害に遭って火災保険を適用しようと考えた際、まず保険会社の担当者に連絡して下さい。

損保ジャパンや県民共済など大手火災保険の内容や金額、保証範囲を比較!

では実際に大手保険会社の火災保険の内容、保証範囲を比較してみましょう。

 

■損保ジャパン

・火災保険の補償内容
「1.建物と家財」「2.建物のみ」

 

・補償内容
建物が保険対象の場合
台風やゲリラ豪雨などによって洪水となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価格の30%以上の被害)、居住部分が床上浸水したことにより建物が被害を受けた場合に保険金が支払われます。

 

実例としては、以下のようなものがあります。

・集中豪雨で土砂崩れが発生し建物が全壊した。 ・河川が氾濫し、床上浸水の被害にあった。 ・洪水が原因でクロスの張替が必要となった。

 

家財が保障対象の場合
台風やゲリラ豪雨などによって洪水となり、家財が流されたり(家財の協定再調達価格の30%以上の被害)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が被害を受けた場合に保険金が支払われます。

 

実例としては、以下のようなものがあります。

・床上浸水が発生し1階の家電製品、家具などが使えなくなってしまった。

 

■県民共済

・火災保険の補償内容
建物と家財

 

・補償内容
県民共済では、風水害等見舞金という制度があり、カーポートや門塀、物置などの付属建物を除く、建物・家財が10万円以上の被害が遭った際に加入金に応じた共済金が支払われます。

 

また、床上浸水または土砂の流入が住宅の延床面積の50%以上か50%未満か。
床上浸水の高さが、120cm以上、60〜120cm、60cm未満と細かく段階式になっています。

 

県民共済の特徴は、比較的安価から保険に加入する事が出来るという点です。
加入する建物が水害に遭いやすい環境にあるか否かで掛金を選択する事が出来ます。
しかし、加入金額が安い分、補償金額も最大600万円と限度額が定められております。