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2020.04.10

ドアの破損に火災保険は使えるの?破損・汚損の補填内容と必要性とは

ドアなど日常的に使用する物は生活中に破損してしまったり、自然災害により破損してしまう事があります。そういった場合、条件を満たしていれば火災保険が適用され、修理費用が補償されることがあります。ここでは実際に、火災保険が適用される条件や、保険に加入する必要性などについて解説していきます。

火災保険には「破損・汚損」の補償が含まれている?その必要性とは?


火災保険とは、火事によって損害を受けた際に適用される保険といったイメージがあるかもしれません。

 

しかし実際は火事以外の災害に遭った際にも、保険が適用される場合があります。

 

例えば、自然現象によって起こる天災で被害に遭った場合です。
落雷や台風などの自然災害に対しても保険が適用されます。

 

他にも、不足且つ突発的な事故(破損・汚損など)により生じた損害に対しても保険が適用されます。

 

火災保険の適用対象は大きく分けて、「建物」と「家財」があります。

 

火災保険は「建物のみ」のコースや、「家財のみ」のコース、「建物と家財」のコースと分けられており、その加入コースにより補償対象範囲が変わります。

 

「建物」とはフローリング、キッチン、クロス、ドアなどの建物に取付けられているモノです。
一方「家財」とは家具、家電、衣類などの建物には取付けられていないモノです。

 

例えば台風などの自然災害により雨漏りをしてしまい、フローリングが浸水、室内ドアが汚損、テレビが故障といった損害に遭ったとします。

 

「1.建物のみ」 のコースに加入していた場合、フローリングの張替、室内ドアの交換費用に対しては火災保険が適用されますが、テレビの復旧については火災保険が適用されません。

 

反対に「2.家財のみ」のコースに加入していた場合は、テレビの復旧費用に対しては火災保険が適用されますが、フローリングの張替、室内ドアの交換については火災保険が適用されません。

 

「3.建物と家財」のコースに加入していた場合は、テレビの復旧、フローリングの張替、室内ドアの交換と全ての費用に対して火災保険が適用されます。

 

また、冒頭で説明した通り、火災保険は自然災害の他、、不足且つ突発的な事故(破損・汚損など)により生じた損害についても補償を受ける事が出来ます。

 

不足且つ突発的な事故とは、掃除中に室内ドアにぶつかり破損させてしまったり、子どもがボール遊びをしていてテレビを壊してしまった場合などです。

 

こちらも損害に対して補償が受けられるか否かについては、「1.建物のみ」「2.家財のみ」「3.建物と家財」の加入コースにより診断されます。

 

自然災害や、不足且つ突発的な事故(破損・汚損)により被害に遭って、火災保険を適用しようと考えた際、まずは何が被害に遭ったのか、そして自身が火災保険のどの加入コースしているかを確認して下さい。

 

そもそも建物・家財の破損や汚損による火災保険は必要なのでしょうか。

 

不足且つ突発的な事故は、気を付けていれば防ぐ事が出来る事が多く、保険金を無駄に感じられている方も多いでしょう。

 

しかし、建物や家財の破損は修理に案外高額のお金がかかります。室内ドア1つでも修理には10万円以上は掛かります。窓ガラスの修理も5万以上は掛かります。

 

特に窓ガラスなどは外部からの影響で破損する事もありますし、早急に修理をしないといけません。

 

小さな子どもがいる家庭や、住宅街に住んでいる場合などは、火災保険には加入しておくことがおススメです。

 

また、加入クラスによって掛金が変わり、保険限度額も変動する為、家庭環境により定期的に見直すという事もおススメです。

ドアに穴や破損、子供の落書きが!これって火災保険が使えるの?


ドアに穴や破損が発生した場合、火災保険が適用される場合があります。

 

ドアは家財ではなく、建物に分類されます。
その為、ドアに穴や破損などの損害が生じて火災保険を適用したいと考えた際、「建物のみ」か「建物と家財」の火災保険コースに加入していることが条件になります。

 

その上でドアが破損してしまった原因により、火災保険が適用されるか否かの診断が行われます。

 

ドアの破損により火災保険が適用される場合は、台風や地震などの自然災害に遭った場合か、不足且つ突発的な事故により損害に遭った場合です。

 

反対にドアが破損しても火災保険が適用されないのは、経年劣化による破損や、子どもの落書きなどにより汚損してしまった場合です。

火災保険の適用・保証範囲をおさらい!免責金額品や経年劣化は対象外?

火災保険の適用や保証範囲についておさらいしましょう。

 

まず、適用される条件としては、台風や地震などの自然災害により損害を受けたこと、不足且つ突発的な事故(破損・汚損)により損害を受けたことが条件になります。

 

また、保証範囲については、「1.建物のみ」「2.家財のみ」「3.建物と家財」の加入コースにより異なります。

 

しかし、上記条件に含まれていても、火災保険が適用される場合があります。

 

まず、経年劣化により破損した場合は、不足且つ突発的な事故の場合でも、経年劣化が激しい建物や家財に関しては、補償対象外になる場合があります。

 

故意により破損させた場合ですが、例えば、喧嘩中にモノに当たり破損させた場合は、補償対象外となります。

 

他にも、部屋の模様替えや引越などで家具を移動する際にドアを傷付けたり破損させてしまった場合も保障対象外になります。

ドアの修理や交換にかかる費用は?

一軒家のドアの交換にかかる費用はいくらくらいかかるのでしょうか。

 

建物に使用されるドアは、室内ドアと玄関ドアがあります。室内ドアと玄関ドアでは材質が違ったり、工法が違ったりする為、交換に伴う費用も大きく変わってきます。

 

室内ドアは一般的に木製です。また、室内ドアは扉と枠の2つのパーツから構成され、基本的にはセット商品となっております。

 

その為、基本的に室内ドアの交換となると、扉と枠の交換が必要です。枠も交換する場合、隣接している壁や床も解体する必要があります。

 

クロスの張替や、フローリングの張替などの付帯工事を合わせると、工事費用は15万からとなります。

 

工法によっては枠は既存のままで、扉部分だけの交換を行う事も可能です。

 

しかし、既存サイズに合わせてオーダーで扉の作成をする必要がある為、交換費用は8万からとなります。

 

他に、扉部分のみに小さな穴が空くなどの小規模な損害であれば部分補修といった方法も可能です。
その場合、修理費用は2万からとなります。

 

玄関ドアは一般的にアルミ製の物が多く使われております。また、室内ドアと違い扉部分のみの交換が出来ないことがほとんどです。

 

その為、玄関ドアだけでなく室内壁、外壁、玄関土間と付帯工事を行う必要があります。工事規模も大きくなる為、費用は60万円からとなります。

 

しかし、玄関ドアにはリフォーム専用のカバー工法を用いる事が出来ます。カバー工法とは、既存の枠を活かして新たな枠を施工するといった工法です。

 

その為、室内壁、外壁、玄関土間などの付帯工事を行わずに玄関ドアの交換を行う事が出来る場合があります。

 

デザインなどの制限はありますが付帯工事の必要がない為、費用は40万からとなります。

 

室内ドアや玄関ドアに破損が生じた場合、修理で済ませる事が出来るのか、交換の必要があるのか専門業者へ調査依頼を行う事をおススメします。

ドアやテレビなど家財破損によって火災保険を利用した実例・体験談


実際にドアやテレビなど家財破損によって火災保険を適用した実例を紹介します。

 

子どもが室内で遊んでいた際、投げたものが室内ドアに当たり、室内ドアが破損してしまいました。
室内ドア交換には15万円の修理費用が掛かります。

 

上記のような事例の場合は、不足且つ突発的な事故に当たる為、「建物」が補償対象となっている保険コースに加入していた場合、火災保険が適用されます。