2020.04.22
火災保険を請求できる条件とは?見極める5つのポイント
自宅や事業所などが損傷を受けたときには、火災保険が利用できるかもしれません。
「火災保険と損傷は関係ないのでは?」
こう思われるかもしれませんが、保険の条件を満たしているのであれば、火災保険金が支払われるので自己負担を減らすことができます。もちろんそのためには請求できる条件を知っておかなければいけません。今回は、適用できる条件をご紹介します。
火災保険を請求条件
どのような場合に請求できるのか、条件を見ておきましょう。基本的には以下のケースで火災保険を請求できるか、考えてみると良いでしょう。
・屋根の損傷
・外壁の損傷
・外構の損傷
どのようなケースで適用できるかさらにご紹介します。
屋根の損傷
補償条件の中には、屋根の損傷も含まれています。
例えば、強風によって棟板金が外れてしまったり浮いてしまったりすること、屋根の瓦の飛散やずれなどが対象です。台風で強風が吹いているときには、瓦や屋根が吹き飛ばされたり、飛来物によって瓦にずれが生じることがあるのです。
屋根を修理しようとしているなら、屋根の損傷が強風が原因かどうか確認してみましょう。注意点として、風災であれば補償の対象となるのですが、竜巻では範囲外となっているケースもあることです。
外壁の損傷
外壁の損傷であっても保険が申請できます。強風のときに飛来物が壁に穴をあけてしまったり、場合によっては窓が割れるということもあるでしょう。
もし外壁のクラックがあるのであれば、地震を起因としている可能性があります。その場合には、地震保険に加入しているなら保険の申請が可能です。地震保険への加入の有無やクラックが発生した時期によって適用の可否が判断されます。
フェンスなどの外構
フェンスやカーポートなどの外構部でも保険申請に通ることがあります。車がぶつかって外壁に損傷があり、割れたり穴が開いたりすることがあります。フェンスやカーポートが曲がってしまうこともあるでしょう。
もしシャッターがあれば、車と衝突して曲がることはよく見かけます。門やフェンスなども保険の「建物」に含まれているので対象にならないかチェックしてみましょう。


保険金が支払われない場合
今度は保険金が支払われないケースを見ていきましょう。主な理由として以下のものがあります。
・経年劣化
・地震や津波
・故意である
どのような理由なのか、見ていきます。
経年劣化
劣化によるヒビや穴の場合には、火災保険の申請はできません。外壁の場合では、一般的な外壁塗装は補償対象外です。外壁は目安として10年ごとに塗り替えて美観を保つようにしますが、保険申請できるのはあくまで「損傷」を受けた部分です。全体を塗り替えるような場合には適用されません。
さらに、経年劣化か損傷なのか判断が難しい例として、屋根や雨どいの損傷があります。棟板金や屋根材のずれなどは、経年劣化なのかそれとも風災などで損傷を受けたのか判断されます。鑑定士が現場を調査して判断しますが、ヒビが入っている周辺の状況も合わせて調査されるでしょう。
例えば、棟板金は金属でできているので、熱の膨張が繰り返されると歪んでくることがあります。結果として浮きが生じてそこから雨漏りが発生するのです。しかし風災の影響ではなく、天候の変化によって浮きが生じたと判断されると火災保険が適用されません。
瓦のヒビも判断が分かれやすいポイントです。もしヒビが入って年数が経過しているのであれば、風災ではなく経年劣化によるヒビと判断されるでしょう。ヒビが入っている周辺ですでに修理した部分があれば、経年劣化によるヒビは修理されているので、新しいヒビは風災によるものと判断されることもあります。
いずれにしても鑑定人が経年劣化と判断すると、保険金は支払われません。
地震や津波の損害
地震や津波の影響による損害は火災保険の対象外です。もし地震によるリスクにも備えるのであれば、地震保険に加入する必要があります。また自然災害でも水害(洪水や高潮)のリスクに備えるには、水害補償に加入している必要があります。水害による損害を受けても補償に加入していないなら保険金は支払われません。
故意の場合
当たり前の点ではありますが、故意に損傷が起こされたのであれば対象外です。適用申請をしても通らないでしょう。


火災保険が適用されるかのポイントは?
どのような場面で火災保険が申請できるのか、また対象でない条件をご紹介してきました。
でも、火災保険が適用されるのかの判断基準はどこにあるのかと疑問に思われるかもしれません。
ポイントは以下の5つです。
・壊れた理由
・地震
・経年劣化
・風災
・人為的損傷
それぞれのポイントを詳しく見ていきます。
壊れた理由が明確か?
火災保険を適用させるには、鑑定人が現場調査をして火災保険を適用させられるのか判断します。そこで、大切になるのは壊れた原因が明確になっているのかということです。
外壁が壊れたとしても、台風なのか雪の重みが原因なのか、また飛来物なのかによって補償されるのか変わります。一般的に自然災害の場合には補償の対象になりますが、水害や経年劣化と判断されるなら補償の対象外です。
壊れた理由が明白でも、保険の対象外になることもあります。例えば、20万円未満の工事の場合には保険金が支払われません。多くの保険では免責金額が設定されており、自己負担分があるのです。もし20万円未満の工事であれば保険適用が不可能です。しかし実際には屋根や外壁の工事で足場を組むのであれば20万円を超えることが多いです。
別の点として、壊れた理由が判明していても「3年以内」であることが保険法で定められています。自費で修理をしている場合でも3年以内なら請求書を元にして申請することもできます。逆に、3年以上経ってしまっているなら、修理の有無を問わずして保険申請はできません。
地震が原因ではない
地震を起因としていないこともポイントです。外壁の場合に大きな要素となりますが、クラックが発生した場合に地震が原因なのか、それとも飛来物が原因なのかで保険適用が決まります。地震保険に加入しているのであれば、地震が原因のクラックも適用されます。しかし地震保険に加入していないなら、クラックが入った原因が地震と判断されると保険申請できません。
経年劣化ではない
すでに解説した点ではありますが劣化でないことも大切です。クラックや屋根のヒビなどは、どの時期に発生したものかを見極めなくてはいけません。
劣化による損傷とされると保険申請ができないので、損傷部を適切に判断できる鑑定人に確認してもらうことが必要です。さらにすべての損傷部分ではなく一部分のみ保険が適用される可能性や一部自己負担があることを覚えておきましょう。
風災に認定される
風災が原因となる損傷であれば保険申請ができます。風災や雹災と認定されるのは以下の条件です。
風災:最大瞬間風速20m/秒以上
雹災:直径5mm以上
上記の条件であれば、風で窓ガラスが割れたり外壁や瓦が損傷されたときに風災の被害の対象となります。もしぶつかってきたものがあっても、風速20m/秒未満の場合であれば対象ではありません。風速20m/秒以上の風が吹いていたのであれば、屋根や大壁など複数の工事で補修しなければいけないことが多いでしょう。
人為的な損傷ではない
物が飛来してきたという状況は同じでも、責任を負うべき人がはっきりしていると火災保険の適用外となることもあります。例えば、誰かが物を投げたり、トラックが突っ込んできたなどのケースです。自然災害以外でも補償対象になる可能性はありますが、相手方に損害賠償請求が可能な場合は損害賠償で補償を受けます。
まとめ
風災と認定されることや経年劣化でないことが主なポイントです。もちろん自分では調査をして火災保険が利用できるか判断が難しいこともあるでしょう。その場合は、無料で診断できるお家のドクターにご相談ください。お家のドクターなら本来支払われるべき保険金が下りるように資格を持つ調査員が申請サポートします。