2020.05.29
火災保険の申請に期限はある?請求方法や補償額の査定方法は?
火災保険ってどんなもの?
火災保険とは、火災などの災害で被災した際に保険金が下りる損害保険の一種です。
万が一災害が発生すると、建物本体や家具への被害が出てしまいますよね。しかし、そのお金を自分たちで補償するとなると、負担が大きくなってしまいます。
日頃からお金を蓄えていれば問題ないですが、多くの人は万が一の災害のために使うお金を準備していないでしょう。火災保険に入っていれば、お金を補填することができます。
なお、「火災保険」と名付けられているので、火災のみが補償されるイメージがあると思います。
しかし、その補償範囲は水災や風災、あるいは盗難まで多岐に渡るためとても便利な保険です。
火災保険では、災害によって建物と家財に損害が生じた場合に補償が下ります。したがって、保険の対象も建物と家財に分かれます。
ここで含まれる建物の種類は、
・建物本体
・門、塀
・物置
・車庫
などの動かせないものが対象です。いずれも災害で損失を負ったら甚大な被害をもたらすため、確実に補償を受けたいですよね。
また、家財の種類は
・家具(テレビ、ベッドなど)
・家電(冷蔵庫、洗濯機など)
・衣類
が含まれます。これらは、家の中にある動かせるものです。
建物と家財の補償については、どちらか一方または両方を補償する火災保険に入る方法があります。
たとえば、建物のみの火災保険に入った場合は家財は補償されません。そのため、建物と家財の両方の補償を持っておくことが良いでしょう。
しかし、共同住宅に住んでいる場合は、大家さんが既に建物の火災保険に加入しているパターンが一般的なので、家財のみの補償に加入することとなります。
このように、火災保険は災害があった時に建物と家財を補償する損害保険です。


火災保険が適用される条件は何がある?いくら補償してくれる?
上記でも述べましたが、火災保険は火災だけでなくその他の災害にも適用されます。その範囲は幅広いですが、どの程度まで適用されるのでしょうか。
以下では、火災保険の適用条件を挙げていくので、しっかり覚えておきましょう。
火災保険の適用条件
・失火
家の中での火災や、隣家からのもらい火によって家が焼失してしまった場合に、火災保険で損害を補償されます。建物と家財の損害が大きいので、補償を持っておきたいですね。
・落雷
雷が落ちて建物が損傷したり、家電がショートして使えなくなった場合に補償されます。家電は日常生活に欠かせないため、買い替える必要があります。
・風災・雹災・雪災
台風による強い風の被害や、雹、雪による災害時には火災保険でお金が補償されます。特に川の近くに住んでいたり、雪が多い地域の方は加入しておくべきです。
・水災
台風や集中豪雨による床上浸水などを補償します。水災が起こると、家に甚大な被害を及ぼすので補償を持つべきです。
・水漏れ
マンションの上の階からの水漏れや給排水設備の故障により、部屋が水浸しになったときに補償をする内容となっています。
・破裂・爆発
漏れている状態のガスに引火して爆発したり、物が破裂した際にも火災保険で補償されます。
・盗難
盗難による盗取、損傷、汚損の被害に巻き込まれた際には、火災保険が適用されます。泥棒によって、火災保険が適用されている建物と家財に被害が加えられた時には、保険金が下ります。
・騒擾(そうじょう)・集団行為等に伴う暴力行為
騒擾とは、騒いで社会の秩序を乱すことです。たとえば、労働争議に巻き込まれて家に損害が加えられた場合が当てはまります。
・建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
飛んできたボールに窓ガラスを割られたり、他人の車が家に衝突した際に火災保険が適用されます。これも日常生活で起こりやすい事象です。
このように、火災保険の適用条件は災害だけでないことをご理解いただけたと思います。上記の被害により、建物や家に損害が生じると保険金の支払い対象となります。
また、火災保険が実際に下りると、いくらぐらい補償されるのでしょうか。
一例ですが、タバコの不始末によって家が焼失した場合は約337万円、落雷で家電製品が壊れたときは約94,000円、空き巣に窓ガラスを割られた場合は約35,000円が支払われています。
火災保険に未加入だと、損害を補償するお金を自分で準備する必要があります。
火災保険申請に期限はある?申請方法と解約方法を併せて解説
災害に遭ったので火災保険を申請したときに、災害から数年経っても申請が受理されるのか気になりますよね。また、期限はあるのでしょうか。
実は、保険法で火災保険の申請期限は3年だと定められています。そのため、この期間内に火災保険を申請しないと無効になってしまいます。
期限が定められている理由は、自然災害による損害は、年数が経過してしまうと正確な被害状況を判定しにくくなるからです。
誤った判断をしてしまうと、本来補償されるべき額よりも低く査定されてしまう可能性があります。お金を払って保険に加入しているので、十分な補償を得たいですよね。
しかし、保険会社によっては独自の申請期限を定めている場合もあります。そのため、まずは契約している火災保険の約款を参照してみましょう。
なお、火災保険の申請方法は下記のとおりです。
①保険会社へ連絡をする。
②保険会社から必要書類が送付される。
③必要事項を記入して書類を送り返す。
④鑑定人が被害状況の確認、調査を行う。
⑤保険金が入金される。
このような手順で保険金を請求します。3年間設けられているため長いような気もしますが、日々の生活の再建と並行して行うのであっという間に過ぎてしまいます。
まずは、災害に遭ったらすぐ火災保険を請求することを心がけておきましょう。
また、何らかの事情で火災保険を解約することになった際は、下記の手順で手続きをします。
①解約日が決まったら、損害保険会社または代理店に連絡する。
②解約に必要な書類が送付される。
③必要事項を記載して書類を送り返す。
書類一つで解約手続きが可能なので、比較的スムーズに進むことでしょう。解約はお金が関係することなので、手続きを引き延ばさないことがポイントです。
火災保険の申請と解約の流れをご理解いただけたでしょうか。提出する書類にミスがあるとやりとりが長引くので、正確な情報を伝えられるように気を付けましょう。


火災保険は一度使うと使えなくなる?解約後は請求できない?
火災保険の適用条件は広いため、日常生活のさまざまな場面でお世話になる機会があると思います。そんな火災保険ですが、利用回数は決まってるのでしょうか。
結論から述べると、火災保険の利用回数には制限がありません。保険期間内に起こった損害であれば、何回でも保険金を請求することができます。
保険期間を言い換えると、契約期間のことを意味します。これは、損害を負ったときに火災保険を請求できる期間のことです。
火災保険の保険期間は、最長10年まで契約できます。仮に保険期間を10年としている方であれば、10年間の間に火災保険が適用される損害を複数回負ったとしても、すべて保険金の受け取りが可能です。
しかし、火災で建物と家財が全焼した際には保険の対象がなくなるため、保険金を受け取ることで火災保険の契約が終了します。
また、火災保険を一度解約してしまうと保険金を請求できないというわけでもなく、一般的には、解約前に発生した災害については補償されます。
そのため、火災保険の申請期限である3年間の間に災害が起きたものの、その後保険を解約した場合は保険金を請求できます。
このように、火災保険は保険期間中は何度でも使用でき、且つ解約前の損害においても請求できることを覚えておきましょう。
身の回りのほとんどのことが火災保険で解決します。あなたや家族を、一生のリスクから守るものなので火災保険には加入しておくことをおすすめします。