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2020.06.25

火災保険申請の有効期限はどのくらい?3年前の自然災害は通る?

災害に遭った際に、火災保険で補償を受けたいと思われる方は多いと思います。すぐに申請ができなかった場合、申請が受理される期限はあるのでしょうか。また、火災保険が適用されやすい地域と申請をする際の手続き方法について詳しく解説していきます。

火災保険とはどんなもの?

火災保険とは、災害時に建物や家財に生じた損害を補償するものです。

 

その名前だけ聞くと火災が起きた際の補償が出るイメージがありますが、実は補償される災害は幅広いことが特徴です。

 

日本は年間通して災害が多い国なので、各地で台風による水災、雹災、風災、大雪による雪災など多数の災害が発生しています。実は、これらはすべて火災保険で補償されるのです。

 

そのため、実際に申請はしていなくても「過去に遭った災害には火災保険が適用されるのではないか?」と思われた方が多いと思います。そのぐらい火災保険は身近に起こる事象を補償するものだと覚えておきましょう。

 

それでは、実際に火災保険ではどのようなものが補償されるのでしょうか。端的に述べると、建物と家財に対する補償が受けられます。

 

まず、建物では「家の外にあって動かないもの」が補償されます。具体的には、車庫や門、塀など生活には欠かせないもので、かつ動かせないものです。これらは建物の補償を付けることで災害時に補償されます。

 

また、家財では「家の中にあって動かせるもの」が補償されます。洗濯機や冷蔵庫などの家電、衣服類、ベッドなどの家具が災害で損傷した際に、その分の補償がおります。

 

建物と家財に対する補償をどちらも付けたいと思われる方が多いでしょう。これは、火災保険で「建物+家財」の補償を持つことでどちらも損害を補償されます。

 

逆に言うと、どちらか単体の補償を持っているだけでは、一方は補償されません。たとえば、建物の補償だけを付けているだけでは、家財に対する補償を得ることはできません。

 

火災保険は、一言で言うと災害時に役立つ保険です。しかし、補償の付け方を誤ると必要な箇所が補填されなくなるので、加入時には注意が必要です。

 

 

火災保険申請の有効期限はどのくらい?

 

火災保険は適用される幅が広いメリットがありますが、あまりにも範囲が広いので身近な災害が補償されることを見落とされがちな面もあります。

 

たとえば、火災保険では台風による風災や水災に対する補償がされるものの、その名前からはこれらの補償があることをイメージしにくいですよね。また、頻繁に発生するので保険請求し忘れてしまいがちです。

 

そのため、過去に遭った災害が実は火災保険の適用対象であることに後で気付くケースが多いと思います。

 

火災保険には申請期限が3年と定められています。これは法的に決められているものなので、損害を受けてから3年以内に申請をしないと、無効になってしまうのです。

 

これは、年数が経つと災害発生当時の状況が変わってしまうことが大きな理由だとされています。3年経ってしまうと建物が経年劣化してしまい、正確な被害状況を掴むことが難しくなります。

 

原則として、災害に遭ってから速やかに保険金を請求することが求められていますが、何らかの事情で申請し忘れてしまうことがあるでしょう。その際でも、3年以内に発生した災害であれば保険が適用される可能性が高いです。

 

「酷い水災で家財が損傷してしまったけれど、随分前のことだから火災保険が適用されないかも…」と思われている方でも、3年以内の災害であれば諦めるのはまだ早いです。

 

保険会社に申請をすることで、期限を迎えるぎりぎりのタイミングで火災保険を請求できたケースも多数存在するので、発生から3年以内であることを確認できればまずはご安心ください。

 

なお、保険会社によっては独自の請求期限を設けていることもあるので、詳しくは約款を参照するか担当者に確認をしてみると良いでしょう。

火災保険申請が通りやすい地域は?

火災保険は、災害の発生から3年に遡って申請をすることが可能なので、過去に起きた災害が適用されるのではないかと再確認してみる必要があります。

 

しかし、災害が発生する確率は地域によって異なるため、どのような地域に住んでいれば申請が通りやすいのか知りたいですよね。

 

火災保険が通りやすい地域は、主に

・風災や水災の被害に遭いやすい海側、大きな河川の近く
・土砂崩れのリスクが高い山側
・雪が多い地域

 

です。

 

また、過去3年間に上記の災害が発生した地域は、火災保険の需要度が高いことから比較的申請が通りやすいと考えられます。

 

たとえば、2019年は夏から秋にかけて台風が多く発生していました。

 

なかでも8月に九州地方を中心に発生した「令和元年8月27日からの大雨」、10月に関東甲信越地方と東北地方に甚大な被害をもたらした「台風19号・21号」は記憶に新しいですね。

 

これらの災害で九州地方、関東甲信越地方、東北地方では、従来では予測できないような河川の氾濫や突風、床上浸水で大きな被害を被られました。

 

被害を受けた建物と家財については、早急に復旧が必要です。

 

この他、2018年2月に福井県を中心に発生した記録的豪雪、同年7月に西日本と東海地方を中心に発生した「西日本豪雨」などの災害も、このタイミングであれば火災保険の補償対象となる確率が高いです。

 

これらの災害の被害が大きかった地域にお住まいの方は、火災保険の申請が通りやすいので今一度被災状況を見直してみましょう。

 

なお、3年間の申請期限が設けられているとはいえ、早めに火災保険の補償申請をすると生活再建が進みます。そのため、上記に挙げた災害で建物や家財に被害を受けた方は、火災保険を申請することを考えてみてください。

 

 

火災保険の申請方法は?

過去3年以内に受けた災害について、火災保険が適用される可能性があるなら、保険金を受け取って生活再建に役立てたいですよね。

 

誰しも火災保険を申請することは、あまり経験がないと思います。下記では、火災保険を申請する方法をご紹介しますのでスムーズに手続きができるようにあらかじめ知識を得ておきましょう。

 

まず、火災保険が適用される災害が発生した場合、速やかに保険会社へ連絡をする必要があります。被災状況は、保険会社が調べるのではなく自らの申告制です。そのため、ご自身で動く必要があります。

 

なお、被災してから時間が経った後に火災保険を申請する場合も同様です。この場合も、どのタイミングでも差し支えないので保険会社へ連絡をしてください。

 

保険会社へ災害に遭った旨を伝えると、数日後に指定された住所へ申請書が届きます。これは、火災保険を申請する上で大切な書類なので、無くさないように気をつけましょう。

 

申請書を提出する際には、同時に被害状況を証明できる写真の提出が求められる場合があります。被災してから時間が経っていると、当時の状況とは変わってしまっている場合も考えられますね。

 

時間が経過していると仕方がない部分でもありますが、保険金が請求されやすくするため、なるべく当時の状況がわかる状態にしておくことを心がけてください。

 

申請書が受理されると、次に保険会社が派遣する損害鑑定人による現地調査が行われます。これは、被災箇所の状況を実際に目で見て確認をして、保険金の見積額を算出することが目的です。

 

被災してから時間が経っている場合は、あまり手を加えすぎると正確な保険金を算定されないので、ありのままの状況を確認してもらいましょう。その方が、時間が経過していても保険金の支払い対象となる可能性があります。

 

現地調査が終わり、保険金が見積もられるといよいよ保険金が支払われます。火災保険の申請から保険金の支払いまでは、約2〜3ヶ月が目安です。

 

被害に遭ってから速やかに火災保険を申請できれば良いですが、万が一タイミングを逃してしまっても被災から3年以内であれば申請が受理される可能性が高いので、ひとまず安心ですね。

 

しかし、被災した箇所の状況が当時と大幅に変わってしまうと、正確に把握することが難しくなるので注意が必要です。

 

3年以内に災害に遭われた方は、今なら火災保険の申請が受理される可能性が高いことから、このタイミングで保険会社へ連絡を取ることをおすすめします。