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2023.01.30

空き家でも火災保険の申請は下りる?保険申請で空き家の有効活用を!

空き家
空き家

高齢化・少子化・人口減少により、空き家が増加傾向にあります。全国の空き家件数は2013年には約820万戸と総住戸数の約14%を占めました。2033年ごろには空き家件数はさらに増加し、2,150万戸と総住戸数の約30%が空き家になると予測されています。

 

空き家には建物の倒壊や放火などのリスクがありますが、火災保険の加入や保険金の申請は可能なのでしょうか。空き家でも火災保険の申請が下りるケースや保険金申請を利用した空き家の活用方法を紹介します。

 

空き家でも火災保険の申請は下りる?

空き家でも火災保険は適用されますが、保険金の申請が下りるケースと下りないケースがあります。申請の可否は、主に以下のポイントによって決まります。

 

  • 空き家の管理状態
  • 空き家になっている理由
  • 加入している保険会社が空き家でも補償しているか

 

上記のポイントに触れながら、保険金の申請が下りるケースと下りないケースを紹介します。

 

空き家でも火災保険が下りるケース

 

空き家でも火災保険が下りるのは、以下のようなケースです。

 

  • 換気や清掃など、家族が管理している
  • 家財が常に置いてある
  • 別荘として利用している
  • 転勤などを理由に自宅を離れているが、いずれ戻る予定である

 

いずれもきちんと管理が行き届いていると見なされ、加入中の損害保険会社が承認すれば保険金は下ります。また、火災保険の更新や新規加入も可能です。

 

ただし、空き家になってから新規加入する場合、どの損害保険会社でも加入できるわけではないので注意が必要です。空き家は全面的に加入不可の会社もあれば、別荘として利用していたり、家族が管理していたりする空き家であれば加入を引き受ける会社もあります。

 

火災保険は大分類として住宅物件と一般物件に分けられ、同じような補償内容でも、一般物件のほうが保険料は高額です。また、地震保険も付加できません。

 

火災保険の分類と内容

分類

住宅物件

一般物件

建物の使用状況

  • 一時的に空き家だが今後居住する予定がある(転勤など)
  • 空き家だが定期的な管理ができている

住む予定がない空き家

建物の用途と保険の対象

住居として使用する建物(一戸建て・マンション・アパートなど)

店舗・事務所など住居以外に使用する建物

火災保険の種類

住宅火災保険

普通火災保険

地震保険

加入できる

加入できない

 

空き家で火災保険が下りないケース

 

きちんと管理できてない物件は火災保険が下りません。たとえば、以下のような空き家が該当します。

 

  • 誰も使っておらず放ったらかし
  • 家財(家電、ソファー、ベッド、テーブルセットなど)を置いていない
  • チラシがポストに溜まっている
  • 庭の雑草が伸び放題

 

このような空き家は老朽化の進行が早く、管理が行き届いていない物件も多いため、放火や災害などで大きな被害を受けるおそれがあります。そのため、火災保険を提供する保険会社にとってはリスクが大きくなります。保険の新規加入はもとより、継続や更新も拒否されることがあります。

 

これは保険請求時も同様で、火災や台風などの災害が起こったとき、火災保険の保険金を請求しても保険金が下りない可能性が高いです。

 

保険申請で空き家の有効活用を

相続や、所有者の介護施設への入居などでやむを得ず空き家になるケースもあります。放置すれば固定資産税などの税金がかかり、負債となります。しかし、火災保険の保険金申請などで対処をすれば負債にならず、むしろ資産になります。空き家を資産にするための活用方法を紹介します。

 

売却する

 

両親から実家を相続した場合などは、自宅はすでに持っており、住居として不要なので売却するというケースが多く見られます。売却するのであれば、早ければ早いほど価値は高いのですが、例外もあります。

 

地価が低い場所、たとえば地方の限界集落などは売却しても二束三文にしかならないでしょう。なぜなら人口が少なく、交通の便やスーパー、学校、病院などが近くにない場合がほとんどで、なかなか買い手がつきません。

 

都市部でも公共交通機関の駅から15分以上かかる場所だと不人気なため、売却するまでに時間もかかり、高額での売却も期待できません。

 

住居として自分が住む

 

肉親から家屋を譲り受けた本人が自宅として住むケースです。譲り受けた家をそのまま住む場合、老朽化していたりトイレがまだ和式だったりと、生活に不便な箇所があればリフォームやリノベーションなどが必要で初期費用がかかります。

 

別荘にする

 

自分が住む自宅はすでにあり、相続で譲り受けた場合は別荘にするのもひとつの手です。「家財が置いてあり、季節的に住む」いわゆる別荘扱いにすれば、火災保険の加入・継続・更新ができる損害保険会社も少なくありません。

 

賃貸住宅にして人に貸す

 

他人に賃貸住宅として提供するケースです。第三者が住むため、リフォームやリノベーションが必要です。初期費用はかかりますが、借り手が見つかれば毎月賃料が入ってくるため、収益化が見込めます。

 

ただし、所有オーナーの責任は伴います。しっかり運用しないと空室になり、管理費など費用がかさむリスクもあります。

 

売却以外なら火災保険の保険金請求が可能?

 

上述した活用方法のうち、売却以外の選択肢であれば火災保険の請求申請ができます。

 

所有者が変わった場合は、保険会社に告知することが義務づけられているので、相続などで所有者になった場合は速やかに保険会社に連絡をしましょう。告知もれで保険金がおりない状況は非常にもったいないです。

 

火災保険の請求期限は3年です。過去3年以内の火災や自然災害による被害を受け、未申請の場合は請求しておきましょう。その保険金でリフォームやリノベーションの工事費用をまかなえる可能性があります。

 

まずはプロに相談を

空き家になっても火災保険が使えるケース、使えないケース、空き家の活用方法を見てきました。しかし、火災保険の知識がない人が加入している保険を適切に利用するのは難しいです。文章量の多い約款や重要事項説明書を見ても、理解するのは難しいものです。

 

知識がないために、下りるはずだった火災保険の保険金が下りないこともあり得ます。そこでおすすめなのが、「火災保険申請の専門業者」の利用です。

 

火災保険の申請に不安を覚える方は、火災保険に関しての知識や経験が豊富なプロに一度相談してみることをおすすめします。保険会社への申請時に必要な書類の作成や調査、立ち合いなど、契約者が不安に思うこと、面倒なことなど親身になってやってくれるため、心強い味方になるでしょう。