2019.01.22
台風の損害修理が火災保険で無料に?対象物件や申請手続きまとめ
大雨、台風、大雪。そんな自然災害の警報が出るたびに家が心配になりませんか?
お住いの地域によって、どんな自然災害が心配かは異なると思いますが、誰を責めることもできない自然災害での被災した場合は、その修復は自己負担。
とは限りません。ご加入の火災保険の内容によっては、火災のみならず、自然災害による被災も補償の対象となるかもしれません。
どんな災害が補償となりうるのか。また、補償の対象となる場合、保険金を受け取るためにはどのような手続きを行えばよいのか、その際注意点はあるのか、そういったポイントをまとめてみました。
ご契約されている火災保険の内容や、火災保険のご認識そのものについても改めて見直す機会になれば幸いです。
火災保険のカバー対象は?なるもの、ならないものを比較。
火災保険の補償範囲は単なる火災にはとどまりません。その契約の内容により大雨などの「水害」、大雪などの「雪害」、台風などの「風害」、そして落雷の被害などをカバーしています。さらに、盗難やいたずらによる損壊などの人災にも対応している場合もあります。
自然災害の場合は、どちらかというと一般的に起こりうる可能性の高いものについてカバー対象となっているイメージです。
一方で、自然災害で対象とならないのは「地震」「噴火」「津波」などどちらかというと起きにくく、被害が甚大となりやすい災害です。こういった災害をカバーしているのは地震保険です。地震保険は単独では加入することができず、火災保険の付帯のような形で任意で加入するか決めます。(契約時は加入せず、後から付け加えることも可能です。)
しっかりと内容を見ながら、火災保険と地震保険、両方に加入しておけば安心ですね。
なお、補償対象は家(物件)そのものと、そこに付帯されている家財からどちらか、もしくは両方を選ぶ形になります。(火災保険、地震保険ともに)
台風で被災したら!申請の流れをシミュレーション
では、実際に台風で被災した場合を例に、どのような流れで申請を行い、補償金を受けるのか見ていきます。
(事例)
今年最大級と言われる台風20号。恐ろしいことに住んでいる地域が直進ルートと予報されました。
避難指示までは出なかったものの、会社も学校も休みとなり、家族で暴風雨の中一夜を過ごす。翌日は昨日の嵐が嘘のような台風一過の晴れ模様です。
ひとまずは家や家族が無事だったことを安心しつつも、家に本当に損害が出ていないのか休日を利用してよくよく確認したところ、屋根に損害が出ていました。
ここで、まず取るべきアクションはなけなしの貯金を吐き出す算段をすることではなく、保険会社(もしくは代理店)への連絡です。
「台風で被災しちゃったみたいなんですけど、申請ための書類を頂けますか?」
保険会社から受け取った書類に被害の状況などを記載します。申請には修理費の見積もりや、被害状況の写真が必要になりますので、このあたりは業者にお願いしましょう。
書類が受理されると、査定人による被害の査定が行われます。この査定により、今回の損壊が本当に台風を原因として起きたものなのかといったことや、修理の見積金額が適正かといったことが査定されます。
査定の結果、屋根の損壊は今回の台風20号による被災であることが認定されました。そして、業者の見積金額も適正であり、その見積金額の100%が支払われることになりました。
申請のポイントについて
今回はたとえばのケースとしてスムーズに解決しましたが、実際は気を付けなければならない点がいくつかあります。
まず、申請はできるだけ迅速に行うことです。時間が経ってしまうと、その損壊が何によって起きたものなのか、判断がつきづらくなります。とりわけ、「経年劣化」とみなされてしまうと、保険金の支払いがなくなります。
今回は屋根をわざわざ登って確認しましたが、実際は屋根などの損壊は見落としがちです。
また、見積もりや写真の撮影を業者に依頼しましたが、ここでの業者選定もポイントです。不当に高額な見積もりを出す業者だと、保険会社から保険金詐欺などあらぬ疑いがかかることもあります。また、保険金が下りるかどうかわからない段階で「見積=契約」とするような業者に依頼してしまうと、認定が下りなかった場合、もしくは満額は認定されなかった場合、自己負担が出てしまいます。
まとめ
火災保険は、台風や大雪など、比較的に日常の範囲で起こりうる自然災害についてカバーしています(契約内容によりますが)。被災した場合、申請して認められればその損壊を持ち出しなしで直すことができるかもしれません。
手続きの流れを把握した上で、申請をスムーズに行うこと、修理の見積もり依頼は信頼できる業者に依頼することなどトラブルを避けるポイントも抑えておきましょう。