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2019.01.26

期限切れ!?地震保険の申請期限、注意すべきポイントを紹介

地震保険は、地震・噴火・津波および、それらの二次災害を保障してくれる保険。その重要度は、近年全国で大きな災害が起きるにつれて認知され、加入率も上がっています。とりわけ、地震に伴い発生する火災などは火災保険ではなく、地震保険の補償対象なので注意が必要です。

地震保険は、被災した直後だけでなく後から被害が確認できた段階でも請求することが可能ですが、そこには申請期限をはじめとする、いくつかの注意点があります。せっかく加入した保険。申請漏れや、申請の期限切れ、その他のミスで損をしないように、ポイントを確認してみてください。

地震保険の申請期限について

まず、今回のテーマでもある申請期限について抑えておきましょう。どの保険も共通、というわけではないので改めてご自身の契約内容の確認をお勧めしております。

原則は、保険法で定められた「3年」

地震保険の申請期限は、原則として「3年間」というのが保険法によって定められている内容です。

理想を言えば、被災した時点ですぐに申請するのが望ましいです。しかし、被害が大きい場合、避難を余儀なくされたり、その他の事情ですぐの申請が難しいという場合も往々にしてあるでしょう。もしくは、逆に被害が軽微であった場合、見過ごしていたものが後になって判明するというケースもあるかもしれません。

そういった場合、原則3年間であれば申請を行うことができますので、申請漏れがないようによく確認してみましょう。

なお、3年間の起点は被害を「受けた時点」です。「確認できた時点」ではありませんので、念のため抑えておいてください。

実際の期限は各社が定めている約款を要確認

先ほどから3年間を「原則」と強調している理由は、申請期限は保険会社や商品内容によっても異なるためです。保険法の「3年間」という期限は全ての保険商品を無条件に縛る強制力を持つものではありません。契約内容によっては1年、2年ということもありえますので、よく確認しましょう。

申請のポイント、注意点について

実際に申請を行う際、以下のポイントを抑えておくことも重要です。

①修繕済みでも請求可能な場合がある。

②因果関係が立証できなければ対象外となる可能性が高い。

③重過失があった場合、対象外となる可能性が高い。

まず、「保険の対象になると知らず自費で修理してしまった!」という場合。実はこれも期限内であれば、保険金を申請することができます。修繕した前後の証拠写真、修繕にかかった費用などの証明が必要になりますので、保存しておきましょう。

ただし、時期が経過していても、修繕済でも、請求が可能なのはあくまでその被害が対象となる災害と因果関係が認められた場合です。ここを立証できなければ支払い対象外となる可能性があります。当然、時間が経てば経つほど、立証は難しくなってきますので期限内でもやはりできるだけ早く申請することが望ましいです。

また、申請期限内かつ因果関係が立証できても、その被害について契約者の重過失があった場合、申請が認められない可能性が高いです。

たとえば、「火災保険」ではなく「地震保険」のカバー範囲となる地震火災。その原因が、電化製品が転倒することでの出火などであった場合、保険の支払い対象となる可能性は高そうです。一方で、その原因がタバコの不始末など、地震が起きていなくても火災が起きていた可能性が高いようなものであれば、加入者の過失として支払いの対象とされない可能性が高まってきそうです。

まとめ

地震保険は、被災後直ちに申請を行わなくても、また、自費での修理を行っていても、期限内であれば申請は可能です。

期限は原則3年。ただし、契約の内容によってはもっと短い可能性があるので、要確認です。また、期限内であっても因果関係を立証できなければ対象外となる可能性も高いです。やはり、できるだけ速やかに申請を行うのが望ましいです。最後に、当然ではありますが、契約者の過失認定されないためにも、そして平時からの災害を避けるためにも危険性の高い行為については控えるようにしておきましょう。