2019.01.26
その修理、火災保険でできるかも?手続きのための基礎知識まとめ
「火災保険って高いのにぶっちゃけ使わないだろうし、なんか損した気分。」
そんなことを思っていたりしませんか?
確かに、実際火災が起きて被害を受けるということなどめったにないでしょうし、かといって保険に入らないわけにもいかず、難しい所ですよね?
ただ、火災保険は実は単に「火災の時だけ」補償を受けられる保険ではありません。契約内容によっては、火災でない、家の修理に火災保険を使えるかもしれません。
今回は、火災保険を少しでも有効に活用するための基礎知識をまとめてみました。
せっかく加入した火災保険。使える修理にはしっかりと使いましょう。
火災保険がカバーする補償範囲
火災保険というのは、その名の通り「火災」によって受けた損害を補償してくれる保険です。補償の対象となるのは「物件」と「家財」。どちらか一方、もしくは両方の三通りの中から対象を選びます。(もちろん、保険料は選んだ対象によって変わります。)
もちろん、火災は補償対象になるのですが実は契約の内容によっては以下のようなものも対象になります
・台風などの風害
・大雨、洪水などの水害
・落雷
・空き巣の侵入による、盗難
「え?そんなものまで対象になるの?」
と思われた方も多いのでは?
ぜひ、ご契約されている保険の内容を見直してみて下さい。意外なものが補償対象に含まれていると思いますよ。知らなくて損をしている部分があるかもしれません。
補償はどのように受ければいいの?
様々な被災のケースで補償が受けられることはわかりましたが、いざ実際に補償を受ける時には、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?もちろん、被害を受けたら自動的に支払いが行われるわけではありません。
具体的には以下の流れが必要です。
①補償を受けたい部分(修理したい部分)を発見する。
②保険会社に連絡し、内容を伝える。
③保険会社からもらう書類に記入を行う
④書類、修理見積、被害箇所写真を保険会社に提出
⑤保険会社による調査、補償金額の査定
⑥保険金の支払い
該当箇所を発見したら、まず行うことは保険会社(もしくは代理店)への連絡です。具体的にどの部分が、どういった被害を受けたのかを説明し、申請のための書類を受け取ります。
保険会社に提出するのは、契約者本人でも書ける書類および、被害箇所の写真、修理工事の見積もりです。見積もりは、当然修理業者に出してもらう必要がありますが、写真も業者に撮影してもらうのが無難です。
その内容を見て、保険会社が実際に調査に入ります。実際に補償対象となる災害によって修理が発生したのかを調べ、支払い対象であるかを審査した上で、対象と判断されると、その支払額の査定も行われます。
この時、災害と被害に因果関係が認められなければ支払いの対象とならないだけでなく、虚偽の申請とみなされた場合は保険金詐欺と扱われかねません。「(実際の被害を)申請して通るかわからないけど出してみよう」くらいであれば構いませんが、明らかに補償対象外の請求を行うことは絶対にやめましょう。
まとめ
めったに使うことがないのに払わされていると思いがちの火災保険ですが、実際のところの補償範囲は幅広いです。(契約内容次第によりますが)水害・風害などの天災や、盗難などの人災までカバーしています。
手続きも少し手間はかかりますが、特別難しいものではありません。
「被害を受けたかな?」
と思ったら、ためらわずに申請をしてみましょう。保険会社の査定が下りれば、その修理は保険金で行うことができます。
ただし、くれぐれも虚偽申請は厳禁です。主張できる権利は、あくまで主張できる範囲でしっかりと主張していきましょう。